2010年11月8日月曜日

2010年11月8日発行のメールニュースより

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2010年11月3日発行のメールニュースより、の■4でお知らせしましたイベント、
「社会的・文化的な最低生活水準のあり方とは~ドイツ連邦憲法裁判所違憲判決を題材に~」
ですが、正しくは11月30日(火)です。曜日が間違っておりました。
訂正して、お詫びいたします。

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■1(全国)【なるべく9日正午までに賛同募集です】
追い出し屋規制法について個人家主を適用除外とすることに反対する共同アピール(案)


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■1

【賛同募集】追い出し屋規制法について個人家主を適用除外とすることに反対する共同アピール(案)

こんにちは、大阪の徳武です。

現在、国会で審議されている「追い出し屋規制法」案について、
不当な取立行為禁止条項について、個人家主を適用除外せよとの内容の
署名活動が個人家主サイドからなされています。
賃貸物件の85%を占める個人家主が適用除外となれば、
法案の規制は尻抜けになってしまいます。

追い出し屋規制法案は、家賃滞納データベース容認という問題はあるものの、
家賃債務保証業に規制の網をかぶせ、鍵交換や荷物の搬出・撤去など不当な家賃取立行為を
禁止するという点で、賃借人の居住権を保障させるものです。
前記のような不動産業者・個人家主のための修正がもたらされれば、
同法案の理念が著しくねじ曲げられ、居住の安定の確保が後退させられてしまいます。

そこで、このような規制緩和(個人家主の適用除外)を許さない賃借人側の声を国会に届けるべく、
別添のような内容で、団体・個人による共同アピールを公表したいと考えております。
ご賛同いただける団体・個人におかれましては、
・名称
・代表者(団体)
・連絡先
など以下の事項にご記入の上、増田尚弁護士宛て(FAX: 06-6633-7621、e-mail:
masuda@po.sakura.ne.jp)までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

是非とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
なお、準備の都合上(11日に院内集会を開催するので)、
11月9日正午までにご連絡いただければ幸甚です。
敬具
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「個人の賃貸事業者を適用除外とすることに反対する共同アピール」に賛同します。
氏名または団体名称(                  )
団体代表者名(            )
連絡先 FAX:           email:          

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(別添)
個人の賃貸事業者を適用除外とすることに反対する共同アピール

不動産業界から、追い出し屋規制法案61条の不当な取立行為の禁止から、
一定の小規模な個人を除外することなどの規制緩和を要求する動きがある。
しかしながら、生活の平穏を脅かす深夜未明の取立てや、鍵交換、私物の搬
出などの追い出し行為は、個人の賃貸人事業者によっても行われている、日本
の賃貸物件の85%を占める個人の賃貸事業者について禁止の対象から除外す
ることは、規制を尻抜けにしてしまう。
また、法案61条が禁止する行為は、威迫したり、私生活・業務の平穏を害
する取立行為であり、後者の例示として、①鍵交換、②動産類の搬出保管、③
深夜未明の訪問・電話、④これらの行為の告知、が挙げられている。いずれの
行為も、賃借人の生活の平穏を脅かすものであるが、現行の刑罰法規では充分
に対処できないことから、賃借人の居住の安定を確保するために、新たに処罰
することとしたものである。これらの行為がなされた場合、賃貸事業者の規模
の大小や法人か個人かによって、賃借人の生活の平穏が害される程度が左右さ
れることはなく、一律に禁止するべきであって、区別を設ける意味がない。
このように、個人家主につき法案61条の適用を除外すべき立法事実はない
というべきである。
私たちは、賃借人の居住の安定の確保を図るという法案1条に記された法の
目的を達成するためにも、個人家主の適用除外を許さず、「住まい」があらゆ
る生活と権利の基盤をなすものであることに鑑み、「住まい」に携わるすべて
の賃貸事業者に対し、法案の目的を理解し、法案61条に違反することのない
経営を求めるものである。
2010年11月11日
(賛同団体一覧)


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